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2014年11月19日 [入居者募集]

≪空室対策≫生活保護者もいいお客さんになり得る!

埼玉県さいたま市の高橋さんからのご質問です。

「こんにちは。私は古い木造アパートの大家をやっています。
なかなか、私の物件の周辺でも空室が目立つようになってきました。
私の物件も、現在2つの空室があります。

先日、ある不動産屋さんで、空室対策を考えるうえで、生活保護者の受け入れはどうですか。
と聞かれました。

これまで、生活保護者を受け入れるなどということは
全く頭になかったのですが、
どのように考えたらいいでしょうか。
雨宮さんのご意見をお聞かせいただければと思います」


という内容でした。

生活保護者の受け入れですか。

出口の見えない不況が続き、
さまざまな自治体が、生活保護者の急増に頭を悩ませています。

多くの大家さんは、生活保護者を受け入れるということについて、
考えたことはないでしょうね。

空室対策の観点からは有効かもしれないけど、滞納が心配だと
何となく不安を感じる方もいっぱいいらっしゃるでしょう。

その気持ちはとてもよく分かります。

でも、実は生活保護者を積極的に受け入れて
賃貸経営を成功させている方もいるのです。

生活保護は、経済的に困窮している人が、
自治体から、医療費や生活費、住居費などを支給される制度です。

ここで重要なポイントは、


生活保護者は、毎月確実に一定金額の支給を受けていることです。

「毎月確実に」ですから、
ある意味、安定した家賃支払いが見込めるお客さんと言えるのです。

仕事を持っている方でも、
もっと不安定な立場にいる方は山のようにいるでしょう。

生活保護者が受け取る金額は、自治体によって異なります。
住居費の額も各自治体によって決められています。

あなたの物件のある自治体の福祉関係の担当課に行って、
その地域の生活保護者の住居費を聞いてみてください。


その住居費上限額よりも、あなたの物件の家賃が低ければ、
生活保護者も入居者の候補として考えていいということになります。


ここでもう一つのポイントがあります。

住居費の上限額に家賃が近いと有利に働くことが多いようです。

生活保護者が、住居費の範囲内で部屋を借りた場合にも、
上限額との差額について、その生活保護者のものにはならないのです。

ですから、生活保護者としては、
なるべく上限ぎりぎりのお部屋を選んだ方が得ということになります。

もし、住居費の上限額が5万円で、
あなたの物件の家賃が4万5千円くらいなら
ターゲットとしてはぴったりかもしれません。

また、多くの方が心配する滞納についてですが、
意外に、滞納が問題になっているケースは少ないようです。

住居費として支給されているのに、遊興に使ってしまったりすると、
生活保護自体が打ち切られてしまうこともあるので、
そのようなデタラメな入居者は少ないようです。


自治体によりますが、家賃の分を大家さんが直接、
自治体から受け取ることができるところもあるようです。


このような仕組みができている市町村であれば、
ますます大家さんとしては安心です。

一度、担当課で尋ねてみるといいと思います。

築古の物件で、入居付けがなかなか上手くいかない物件をお持ちなら、
空室対策の一手段として、
生活保護者を対象として考えてみるのも、有効な手かもしれません。




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